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失業保険給付と退職理由
失業保険給付は退職理由によって、給付日数と給付時期に大きな違いがあります。
退職理由には自己都合と会社都合がありますが、当然会社都合の方が、多く失業保険がもらえます。
実例として、毎月80時間以上残業していても、会社側から意図的に残業時間が20時間以下に減らされることもあります。
それを理由で辞めた場合は、当然会社都合となります。
その場合、労働監査局から監査が入る場合もあって、ハローワークは企業に対して直接事実確認したり、タイムカードの記録を証拠にしたりします。
自己都合での退職には給付制限があります。
初回の失業認定日の期間を合計すると、最初の失業手当の振込みは、失業保険の申請から4ヶ月後にされます。
3ヶ月間は失業手当は振り込まれません。
会社の都合で退職されられた場合は、給付制限は設けられていません。失業保険の申請から1ヶ月後に振り込まれます。
自己都合の場合は、所定給付日数は、雇用保険の加入期間が10年未満で90日、10年以上の場合120日、20年以上の場合150日となっています。
会社都合の場合は離職時の年齢と加入年数で所定給付日数が決まります。
例えば、勤続日数10年以上である45歳以上60歳未満なら、最低270日間は給付されます。これがもし自己都合なら120日です。
期間的にいえば、会社都合の所定給付日数は自己都合の、倍以上の期間で給付をもらえるのです。
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