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失業保険受給について

    
失業保険の認定に出向いてから約1週間程で、基本手当が指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。
基本手当が支給される最高日数を限度とし、就職が決まるまでの間、失業の認定と失業保険受給の繰り返しになります。

流れとしては、1ヶ月間の就職活動後、就職で着ない場合は給付金を支給され、また1ヶ月間就職活動ということになります。
給付日数は離職時の年齢や離職理由、被保険者の期間によって違います。

基本手当は離職後に、ハローワークで離職票を提出した日から、はじめの一週間(7日間)は支給対象外です。
この一週間は、失業保険の悪用濫用を防ぐために、ハローワーク側が受給資格者を調査する期間で、一般的に待期と呼ばれています。
また懲戒解雇や自己都合の離職の場合、待期期間7日間プラス3ヶ月間の給付制限があります。


では一般的な給付制限の種類・期間の事例をあげます。

・自己都合で正当な理由なく退職した場合、3ヶ月の給付制限があり、その期間は失業保険受給を受けられない。
・就職の拒否をした場合も、1ヶ月間支給されません。
・職業訓練の参加後に、受講拒否した場合は、1ヶ月間支給されません。
・不正受給の場合は、不正を行った日後、基本手当が支給されない。さらに不正受給額の2倍の金額納付命令があります。

原則で、基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間。
受給期間を過ぎると、所定給付日数の範囲内でも、基本手当はもらえません。
    



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自分が大損していたことに気付いてショックでした・・・

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